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家の売却の際の残置物
・・・残置物の片付け時期と撤去の仕方
家の売却というと一軒家・マンションがありますが、いずれも所有者は、残置物を撤去しなくてはいけません。
残置物の撤去費用の相場について

実家の相続で家やマンションを売却するための残置物処分費用は、専門業者に依頼するといったいいくらかかるでしょう。専門業者の残置物処分費用の計算は、処分する残置物の量、残置物の内容と作業条件で決めています。

残置物の量の計算
残置物の量は、最も料金の要になります。お客さまからの残置物は、混載ゴミ・木屑・廃プラ・紙や段ボール・本・衣類などの資源ごみ・建築廃材ゴミなどよって処分費用が異なります。契約の民間処分場に持ち込みますが、処分にあたって、体積を基準に費用が計算されます。量が多いと、お客さまのところから、会社倉庫や処分場への運搬費もかかりますので、残置物処分の費用は、体積が基準としている業者が大半です。
量の計算は、縦×横×高さ=立方または、㎥を算定基準になりますが、見積もりにあたっては、トラック何台と計算されることが多いようです。
業者で多く用いられているトラックは、平ボディーとアルミやフォロの箱型があります。また、使うトラックは、軽トラック、750キロ積みトラック、1キロ積みトラック、1.5キロ積みトラック、2キロ積みトラックなどがあります。
業者さんの中に4トン車で何万円という掲載を見かけますが、実際に4トンを使うことはほとんどありません。なぜなら、住宅地を多く回る私たちには、2トントラックを超えた車両を使うことはありません。大きなトラックでは、駐車にも不便で、狭い路地には入れないことが多いからです。
それでは、コンパネというあおり板を立てた満載の積載量を見てみましょう。
1キロ、1.5キロ、2キロなどは、荷物の重さの制限を表しているもので、荷物の量を表しているものではありません。
荷物の量は、荷台の面積です。1.5キロと2トンの荷台は、同じ作りになっているトラックが多いのですが、トラックで荷台を表すには、ショート、ロング、セミロングという荷台を表すサイズがあります。
多々トラックに種類がありますが、一般的に
家の売却の際の残置物の片付け方
・・・残置物の片付け時期と撤去の仕方
家の売却というと一軒家・マンションがありますが、いずれも所有者は、残置物を撤去しなくてはいけません。以前家族が住んでいた実家、空き家の残置物は、どのタイミングで片付ければ、よいのでしょうか。
家を売却するには、不動産屋さんに話を持ち込みます。一体いくらで売れるか、気になるところです。ですが、家に残置物が残っていると、話せば、あらかじめ残置物を片付けて処分しておくようにアドバイスを受けます。
でも売る側にも時間や費用の問題で、なかなか片付けができないとお困りも多いですね。なぜ、不動産屋さんは、売り出しする前に残置物を撤去した方が良いかというと。いくつかの理由があります。
    残置物は、不動産所有者のみとは、限りません。
土地や建物は、不動産で、登記簿で所有者を確認ができ、所有者が売買できます。家・部屋に残された生活用品などは、動産といいこちらは、購入し使用していた本人のもので、親・兄弟でも勝手に処分できません。そのため、不動産屋さんは、売買が成立した後、この動産の撤去のトラブルに巻き込まれないようにするためです。
    決済日に撤去が間に合わないことも考えられるから
売買が成立すると、契約締結され、1か月などの期間を開けて残金の決済日、所有権の移転日が決まります。もちろん、決済日までには、売主さんは、残置物を片付けなくてはいけませんが、決済日までにご自分で片付けようとしますが、これが意外に大変です。結局決済の前日に確認してみると終わっていないなどのケースも見られます。もちろん。この場合は、決済もできませんし、仲介した不動産屋さんも買主から、文句も言われ、最悪は、契約不履行で売主さんは、違約金などの問題に発生します。
    リフォームの費用を算定するのに残置物撤去が必要
買主さんは、マンションを取り壊すことはありません。リフォームすることが多いですね。一軒家でも20年くらいの築年数では、取り壊すことをしないで、買主さんは、リフォームすることが一般的です。リフォームが前提で売り出しする場合には、残置物は、撤去をすることをお勧めいたします。なぜなら、残置物があると、リフォームの箇所、程度が分かりにくいためです。床・畳の傷みの程度、水回りの傷み具合などです。また。買い手さんが、室内を見たときに残置物があるとリフォームのイメージ、生活のイメージしやすいためにも必要ですね。
残置物を片付けないで売買する方法
なるべくなら、有利に売却を進めるなら、売り出し前に残置物を撤去することをお勧めします。しかし、資金的な事情がある方も決して少なくありません。売買制約には、契約時に内金を売買断金の20%前後を受け取ります。残置物撤去が済んでいないで契約に至ったら、この契約金で、撤去費用に充てることも可能です。契約金で片付け費用に充てられない場合には、売主さんに片付けを任せることも話し合いのうえ、決めることもできます。しかし、この条件をのんでいただけるのは、買取業者さんで、一般の方は、ほとんどおりません。また、撤去費用もかなり割高になることもありますので、あまりお勧めできません。しかし、屋も得なく売主さんなどに撤去を委託する場合には、残置物撤去の同意書を提出いたします。

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